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個人情報保護の国際的なガイドライン。
個人情報の扱いで参考にすべきものとして、国際的には1980年にOECD(経済協力開発機構)が公表した「プライパシ一保護と個人データの国際流通に関するガイドライン」や、1995年のヨーロッパ連合によるEU指令95/46/ECなどがあります。
(3)民間部門における電子計算機処理に係る個人情報の保護に関するガイドライン。
民間部門における電子計算機処理に係る個人情報の保護に関するガイドラインは1997年に通商産業省(現在の経済産業省)によって発表されました。
このガイドラインでは、人種及び民族や所在都道府県に関する情報を除く門地及び本籍地、信教(宗教、思想及び信条)、政治的見解及び労働組合への加盟、保健医療及び性生活といった特定の機微な個人情報(センシティブ情報ともいう)収集を禁止しています。
また、顧客本人(情報主体という)から直接情報を収集する場合には、企業の個人情報担当管理者又は代理人の氏名又は職名、所属及び連絡先、個人情報の収集及び利用の目的、個人情報の提供が予定される場合にはその目的や内容、個人情報の開示を求める権利や修正や削除の権利などを書面で通知することが定められています。
これらは情報主体以外から間接的に個人情報を得る場合でも、情報主体に書面で通知することとなっていますが、情報主体からの個人情報の収集時に了解済みのものや、情報主体自身によって不特定多数の者に公開された情報である場合は通知の必要はありません。
(4)個人情報保護に関するコンブライアンス・プログラムの要求事項ω18Q15001)。
個人情報保護に関するコンブライアンス・プログラムの要求事項は1999年11月に、」18Q15001として制定されたものです。
コンブライアンス・プログラム(CP:Complianceprogram)は美議道ん寺計画を意味する用語で、定めた方針を実施していくための体制や規定(マネジメントシステム)づくりのことです」。
18Q15001は、組織が保有する個人情報を保護するための方針、組織、計画、実施、監査及び見直しを含むマネジメントシステムに必要な項目を要求事項としてあげています。
以下にその特徴をあげていきます。
CPには、個人情報保護方針(プライパ、ンーポリシー)を定めて周知し公開することが要求されています。
個人情報保護方針には資料85の4項目が含まれている必要があります。
a)事業の内容及び規模を考慮した適切な個人情報の収集、利用及び提供に関すること。
b)個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改鼠および漏洩などの予防に関すること。
c)個人情報に関する法令及びその他規範を道守すること。
d)コンブライアンス・プログラムの継続的改善に関すること。
(」ISQ1500142より)資料85CPの要求事項(」ISQ15001)で、個人情報保護方針(プライパシーポリシー)に含まれるべきとされるもの。
また、いったいどれが個人情報にあたるのかを特定するための手段を確立すること、特定した個人情報に関するリスクを認識することを要求しています。
個人情報を保護するための法令及びその他の規範を特定い参照できる手順も確立することとなっています。
内部規定の策定では、資料86の項目を含むことが必要です。
a)個人情報を保護するための権限及び責任の規定。
b)個人情報の収集、利用、提供及び管理の規定。
c)情報主体からの要求による個人情報の開示、訂正、削除の規定。
d)個人情報保護に関する教育の規定。
e)個人情報保護に関する監査の規定。
f)内部規定の違反に関する罰則の規程。
(」ISQ15001433より)資料86CPの要求事項(」ISQ15001)で、内部規定に含まれるべきとされるもの。
CPの要求事項(」ISQ15001)でも民間部門における電子計算機処理に係る個人情報の保護に関するガイドラインのように人種や民族、思想、信条をはじめとする特定の機微な情報(センシティブ情報)収集を禁止しています(資料87)。
機微な情報とされる項目はガイドラインよりも増えています。
情報収集時に情報主体に通知する内容に大きな違いはありません。
ガイドラインではこれを書面で通知となっていますが、CPの要求事項(」ISQ15001)では書面もしくはこれに代わる方法と表現されています(資料88)。
ガイドラインでは情報主体自身によって不特定多数の者に公開された情報の収集に通知を義務付けていませんでしたが、CPの要求事項(」ISQ15001)にはその特記がありません(資料89)。
次に示す内容を含む個人情報の収集、利用又は提供を行ってはならない。
ただいこれらの収集、利用又は提供について、明示的な情報主体の同意、法令に特別な規定がある場合、及び司法手続き上必要不可欠である場合は、この限りではない。
a)思想、信条及び宗教に関する事項。
b)人種、民族、門地、本籍地(所在都道府県に関する情報を除く。
)、身体・精神障害、犯罪歴、その他社会的差別の原因となる事項。
c)勤労者の団結権、団体交渉及びその他国体行動の行為に関する事項。
d)集団示威行為への参加、請願権の行使、及びその他の政治的権利の行使に関する事項。
e)保険医療及び性生活。
(」ISQ150014423より)資料87CPの要求事項(」ISQ15001)で、収集、利用、提供を禁止されているもの情報主体から直接に個人情報を収集する場合には情報主体に対して、少なくとも次に示す事項又はそれと同等以上の内容の事項を書面若しくはこれに代わる方法によって通知い情報主体の同意を得なければならない。
a)事業者の内部の個人情報に関する管理者又はその代理人の氏名若しくは職名、及び所属ならびに連絡先。
b)収集目的。
c)個人情報の提供を行うことが予定される場合には、その目的、当該情報の受領者又は受領者の組織の種類、属性及び個人情報の取り扱いに関する契約の有無。
d)個人情報の預託87を行うことが予定される場合には、その旨。
e)情報主体が個人情報を与えることの任意'性及び当該情報を与えなかった場合に情報主体に生じる結果。
f)個人情報の開示を求める権利、及び開示の結果、当該情報が誤っている場合に訂正または削除を要求する権利の所在、並びに当該権利を行使するための具体的な方法。
(」ISQ1500144424より)資料88CPの要求事項(」ISQ15001)で、情報主体からの直接的収集において規定されているもの情報主体以外から間接的に個人情報を収集する場合には、情報主体に対して、少なくとも4424の、a)----d)及びf)に示す事項を書面またはこれに代わる方法によって通知い情報主体の同意を得られなければならない。
ただい次に示すいずれかに該当する場合は、この限りでない。
a)情報主体からの個人情報収集時に、あらかじめ自己への情報の提供を予定している旨。
4424のc)に従い情報主体の同意を得ている提供者から収集を行う場合。
b)情報処理を委託するなどのために個人情報を預託される場合。
c)情報主体の保護に値する利益が侵害されるおそれのない収集を行う場合。
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